会社員を続けながらコンサルティングの仕事を始めると、「売上がいくらになったら確定申告が必要?」「20万円以下なら何もしなくてよい?」と迷いやすいものです。確定申告の要否は、原則として売上ではなく、売上から必要経費を差し引いた「所得」で判断します。本記事では、副業コンサルタントの申告基準や注意点、準備するものを初心者向けに解説します。

この記事でわかること
  • 副業コンサルタントに確定申告が必要となる条件
  • 20万円の基準が売上と所得のどちらを指すのか
  • 所得が20万円以下でも手続きが必要になるケース
  • 確定申告に向けて準備する書類や記帳方法

監修

大石 英樹(おおいし ひでき)
かいせい税理士法人 代表

大阪市淀川区を拠点に、フリーランス・個人事業主から法人まで幅広い税務顧問を手がける。豊富な実務経験と機動力を武器に、確定申告・記帳・資金調達・事業承継まで一貫してサポート。「経営者の良きパートナー」をモットーに、わかりやすい税務アドバイスを提供している。

公式サイト:http://www.kaisei-tax.com/

副業コンサルタントは確定申告が必要?

副業コンサルタントとして得た所得が一定額を超える場合は、原則として所得税の確定申告が必要です。

会社員の給与は勤務先で年末調整されることが一般的ですが、副業のコンサルティング収入までは年末調整されません。そのため、申告が必要な場合は、自分で年間の収入と必要経費を集計して所得を計算します。

一般的に、1か所から給与を受け取り、年末調整が済んでいる会社員は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。ただし、給与収入が2,000万円を超える場合などは別の基準で申告義務が生じます。

副業コンサルティングによる所得は、活動の規模、継続性、営利性、帳簿の保存状況などにより、事業所得または業務に係る雑所得に該当します。副業という理由だけで、必ず雑所得になるわけではありません。社会通念上、事業と認められる規模で行われているかを実態に基づいて判断します。

副業コンサルタントはいくらから確定申告が必要になる?

一般的な会社員の場合、副業の「所得」が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

20万円の基準は、クライアントから受け取った売上ではありません。次の計算式で求めた所得で判断します。

副業の所得=副業の収入-必要経費

例えば、年間のコンサルティング収入が50万円で、必要経費が25万円なら、所得は25万円です。ほかに給与・退職所得以外の所得がなければ、20万円を超えるため、原則として確定申告が必要になります。

一方、収入が30万円で必要経費が12万円なら、所得は18万円です。年末調整済みの給与を1か所から受け取る一般的な会社員であれば、所得税の確定申告が不要となる可能性があります。

必要経費にできるのは、収入を得るために直接必要な費用や、業務を行うために必要な費用です。

副業コンサルタントでは、次のような支出が必要経費になる可能性があります。

  • 顧客訪問や打ち合わせにかかった交通費
  • 業務に必要な書籍、資料、研修の費用
  • Web会議ツールや業務用ソフトの利用料
  • 名刺、広告、業務用Webサイトの費用
  • 業務に使用した通信費や消耗品費

スマートフォンやインターネット、自宅の家賃などを私生活と共用している場合は、全額ではなく、業務で使用した割合だけを合理的に分けて計上します。

副業所得が20万円以下でも申告が必要になることはある?

副業所得が20万円以下でも、住民税の申告や、ほかの理由による所得税の確定申告が必要になる場合があります。

所得税の20万円ルールは、一定の給与所得者について確定申告を省略できる制度です。副業所得そのものが非課税になる制度ではありません。

所得税の確定申告をしない場合でも、副業所得について市区町村への住民税申告が原則として必要と案内している自治体があります。取扱いの詳細は住所地の自治体で確認してください。所得税の確定申告を行った場合は、通常、その内容が自治体に送られるため、住民税申告を別に行う必要はありません。

また、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下でも、その所得を申告書に含めなければなりません。

そのほか、給与収入が2,000万円を超える場合や、複数の勤務先から給与を受け取っている場合などは、20万円以下でも申告が必要になることがあります。

副業コンサルタントは確定申告に向けて何を準備すればよい?

確定申告に備えるには、副業の収入と経費を日頃から記帳し、請求書や領収書などの証拠を保存しておくことが重要です。

主に次の書類や情報を準備します。

  • 勤務先から交付された源泉徴収票
  • コンサルティング報酬の請求書や入金記録
  • 支払調書を受け取った場合はその書類
  • 経費の領収書、レシート、請求書
  • 銀行口座やクレジットカードの利用明細
  • 所得控除に関する証明書
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類

帳簿には、取引日、取引先、取引内容、収入額、支出額などを記録します。事業所得を生ずべき業務を行う人は、確定申告が不要な場合でも、記帳と帳簿書類の保存が必要です。

業務に係る雑所得の場合も、前々年のその業務に係る収入金額が300万円を超える人は、請求書や領収書などの現金預金取引等関係書類を5年間保存しなければなりません。

申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成し、e-Taxを利用して提出できます。

年末にまとめて整理すると、経費の計上漏れや二重計上が起こりやすくなります。副業を始めた時点から、少なくとも月に1回は帳簿を更新しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 売上が20万円を超えたら確定申告が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。一般的な会社員の場合、基準となるのは売上ではなく、売上から必要経費を差し引いた所得です。給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えるかで判断します。

Q. 副業が赤字なら確定申告は不要ですか?

所得税の申告義務が生じないことはあります。ただし、事業所得の赤字を給与所得などと損益通算する場合や、青色申告の純損失を繰り越す場合は、確定申告が必要です。雑所得の赤字は、原則として給与所得などと損益通算できません。

Q. 報酬から源泉徴収されていれば申告は不要ですか?

源泉徴収されていても、確定申告が不要になるとは限りません。源泉徴収は税金の前払いであり、最終的な税額は年間所得を基に計算します。経営コンサルタントなどへの一定の報酬は源泉徴収の対象になることがありますが、契約内容や支払者によって取扱いが異なります。

Q. 確定申告を忘れた場合はどうなりますか?

本来申告が必要だった場合は、本税に加えて無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。申告漏れに気づいたら放置せず、速やかに期限後申告を行いましょう。

まとめ

副業コンサルタントの確定申告は、原則として売上ではなく、必要経費を差し引いた所得で判断します。

年末調整済みの給与を1か所から受け取る一般的な会社員は、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。

ただし、20万円以下でも住民税の申告が必要になる場合や、医療費控除などのために副業所得を含めて確定申告しなければならない場合があります。

正しい所得を計算できるよう、報酬の入金記録や領収書を保存し、日頃から収入と経費を記帳しておきましょう。判断が難しい場合は、税務署、自治体または税理士へ確認することが大切です。

確定申告に必要な記帳作業は「記帳代行アクリー」に相談しよう

副業コンサルタントは、顧客対応や資料作成、本業との両立に追われ、記帳作業を後回しにしがちです。しかし、帳簿が整理されていなければ、所得を正確に計算できず、経費の計上漏れや申告ミスにつながる可能性があります。

自分で記帳する時間を確保できない方や、領収書の整理、勘定科目の判断に負担を感じている方は、記帳代行サービスの活用も選択肢です。

確定申告に向けて帳簿を整え、本業やコンサルティング業務に集中したい方は、「記帳代行アクリー」への相談を検討してみてください。

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