YouTubeやInstagram、TikTok、Xなどで収益を得るようになると、「開業届は必要?」「職業欄には何と書けばいい?」と迷う方も多いでしょう。特に、副業から本格的に活動を始める場合は、どのタイミングで事業として手続きすべきかわかりにくいものです。この記事では、開業届の基本的な書き方から「職業」「事業の概要」の記入例、提出時の注意点までわかりやすく解説します。
- 開業届を提出する必要があるケース
- 開業届の提出時期や提出先
- 開業届の基本的な書き方
- 「職業」「事業の概要」の具体的な記入例
- 開業後に注意したい記帳や税務のポイント
監修
大石 英樹(おおいし ひでき)
かいせい税理士法人 代表
大阪市淀川区を拠点に、フリーランス・個人事業主から法人まで幅広い税務顧問を手がける。豊富な実務経験と機動力を武器に、確定申告・記帳・資金調達・事業承継まで一貫してサポート。「経営者の良きパートナー」をモットーに、わかりやすい税務アドバイスを提供している。

開業届は提出する必要がある?
結論からいうと、SNSで収入を得ただけで、すべての人が開業届の対象になるわけではありません。開業届は、新たに事業所得などを生ずべき事業を開始した人が対象となる手続きです。
例えば、YouTubeの広告収入や企業からのPR案件などを継続的に受け、本格的に事業として活動している場合は、開業届の提出を検討することになります。
一方、会社員が副業としてSNSから収入を得ている場合、その所得が必ず事業所得になるとは限りません。税務上、事業所得に該当するかどうかは、活動が社会通念上「事業」といえる程度で行われているかなど、実態を踏まえて判断されます。営利目的で継続的に行う副業であっても、事業所得に該当しなければ「業務に係る雑所得」となる場合があります。
そのため、「収入が○万円を超えたら必ず開業届を出す」といった一律の基準で考えるのではなく、活動の実態から判断することが大切です。
また、開業届を提出したことだけを理由に、所得が自動的に事業所得になるわけではない点にも注意しましょう。
開業届はいつ・どこに提出すればいい?

開業届は、原則として納税地を所轄する税務署長に提出します。提出方法はe-Taxのほか、書面を税務署へ持参または送付する方法があります。
提出期限については制度改正に注意が必要です。現在は、新たに事業を開始した場合、開業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
また、事業所得について青色申告を利用したい場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」が必要です。
原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内が提出期限です。
開業届と青色申告承認申請書では提出期限が異なるため、「確定申告のときにまとめて手続きすればいい」と考えないよう注意しましょう。
開業届はどう書けばいい?
開業届では、氏名や納税地に加えて、職業や事業の概要などを記載します。
主に確認しておきたい項目は以下のとおりです。
- 納税地
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業日
- 事業の概要
屋号は、必ず付けなければならないものではありません。SNS上の活動名やブランド名を屋号として使用する方法もありますが、屋号がない場合は無理に作る必要はありません。
また、開業日は「SNSアカウントを作成した日」や「初めて投稿した日」と機械的に決めるのではなく、実際に事業を開始した日を記載します。
例えば、趣味でYouTubeへの投稿を続けていた人が、収益化や企業案件の獲得を目的として本格的に事業活動を開始したのであれば、その実態を踏まえて開業日を判断しましょう。
「職業」と「事業の概要」はどう書けばいい?

結論として、職業欄に必ず「インフルエンサー」と書かなければならないわけではありません。実際に行っている仕事内容がわかる表現を選びましょう。
例えば、活動内容に応じて次のような記載が考えられます。
- 動画配信業
- 広告業
- コンテンツ制作業
- Webメディア運営業
- インターネット広告業
YouTubeで動画の制作・配信を中心に行っているなら「動画配信業」、SNSで企業のPR案件や広告関連の仕事を中心に行っているなら「広告業」など、事業の実態に近い表現を選びます。
「事業の概要」には、具体的にどのような仕事をして収入を得ているのかを記載するとわかりやすくなります。
記入例:YouTubeが中心の場合
「YouTubeにおける動画コンテンツの企画・制作・配信および広告収入に関する事業」
記入例:企業PRが中心の場合
「SNSを利用したコンテンツ制作、企業商品のPRおよび広告業務」
記入例:アフィリエイトが中心の場合
「SNS・Webサイトを利用した情報発信およびアフィリエイト広告事業」
複数のSNSを運営している場合でも、媒体名をすべて並べることより、どのような事業で収益を得ているのかが伝わるよう簡潔に記載することがポイントです。
開業届を提出する際に注意することは?
開業後に特に注意したいのが、売上や必要経費の記帳と証拠書類の保存です。
インフルエンサーの場合、YouTubeなどの広告収入、企業案件、アフィリエイト報酬、コンテンツ販売など、複数の収入源を持つことがあります。一方、撮影機材や編集ソフト、外注費、通信費などの支出も発生します。
ただし、支出したものがすべて必要経費になるわけではありません。事業に必要な支出であることが基本です。
例えば、スマートフォンや自宅のインターネット回線を仕事とプライベートの両方で利用している場合は、事業で使用した部分を合理的に区分して必要経費を計算する必要があります。
また、事業所得がある人は、青色申告・白色申告にかかわらず、収入や必要経費などを記帳し、帳簿や請求書・領収書などを一定期間保存する必要があります。
「開業届を提出したら手続き完了」ではなく、その後の記帳や確定申告まで含めて管理方法を整えておきましょう。
開業届に関するよくある質問(FAQ)
Q. 副業でインフルエンサーをしている場合も開業届を出せますか?
副業であっても、その活動が事業所得を生ずべき事業に該当する場合は開業届の対象になります。ただし、開業届を提出しただけで副業収入が事業所得になるわけではありません。活動の実態などを踏まえて判断されます。
Q. 収入が少なくても開業届は提出できますか?
開業届について「売上○万円以上」といった一律の金額基準が設けられているわけではありません。重要なのは、事業所得などを生ずべき事業を開始したかどうかです。
Q. 職業欄に「インフルエンサー」と書いても大丈夫ですか?
実際の活動内容を表しているのであれば選択肢にはなります。ただし、「動画配信業」「広告業」「コンテンツ制作業」など、仕事内容が具体的に伝わる表現にする方法もあります。
Q. 開業届を出せば青色申告できますか?
開業届を出しただけでは青色申告にはなりません。青色申告を希望する場合は、対象となる所得であることを前提に「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに提出する必要があります。
まとめ
インフルエンサーとして収益を得ていても、すべての人が一律に開業届の対象になるわけではありません。まずは、自分の活動が事業所得を生ずべき事業に該当するかを考えることが重要です。
開業届を提出する場合、「職業」や「事業の概要」は肩書きだけにこだわらず、実際の仕事内容が伝わるように記載しましょう。
YouTubeであれば「動画配信業」、企業のPR案件が中心なら「広告業」など、活動実態に合わせて考えるのがポイントです。
そして、開業後に重要になるのが日々の経理です。売上や経費を適切に記録し、請求書や領収書などを保存して、確定申告に備えましょう。
開業後の面倒な記帳作業は記帳代行アクリーにおまかせ
インフルエンサーとして活動を本格化すると、コンテンツ制作や企業とのやり取りに加えて、売上管理や経費の記帳といった作業も増えていきます。
特に広告収入、企業案件、アフィリエイトなど収入源が増えてくると、日々の取引を整理して帳簿に反映するだけでも時間がかかります。
本来時間を使いたい動画制作やSNS運用に集中するため、記帳業務を外部へ任せるのも一つの方法です。
記帳代行アクリーでは、個人事業主やフリーランスの記帳業務をサポートしています。「帳簿付けに時間を取られている」「開業を機に経理をきちんと整理したい」という方は、記帳代行の活用を検討してみてください。


