YouTubeやInstagram、TikTokなどで収入を得るようになると、「青色申告と白色申告のどちらを選べばいい?」「副業でも青色申告できる?」と迷う方も多いでしょう。青色申告には税制上のメリットがありますが、SNS収入があるだけで利用できるとは限りません。この記事では、インフルエンサーが知っておきたい青色申告と白色申告の違いや選び方、必要な手続きを初心者向けに解説します。

この記事でわかること
  • インフルエンサーが青色申告と白色申告を選ぶポイント
  • 青色申告特別控除など青色申告の主なメリット
  • 青色申告と白色申告の記帳や必要書類の違い
  • 青色申告を始めるために必要な手続き

監修

大石 英樹(おおいし ひでき)
かいせい税理士法人 代表

大阪市淀川区を拠点に、フリーランス・個人事業主から法人まで幅広い税務顧問を手がける。豊富な実務経験と機動力を武器に、確定申告・記帳・資金調達・事業承継まで一貫してサポート。「経営者の良きパートナー」をモットーに、わかりやすい税務アドバイスを提供している。

公式サイト:http://www.kaisei-tax.com/

インフルエンサーは青色申告と白色申告のどちらを選ぶべき?

SNS活動による所得が事業所得に該当し、継続的に事業として活動しているなら、青色申告を検討する価値があります。

青色申告には青色申告特別控除などのメリットがあるためです。ただし、青色申告の対象となるのは、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行う人です。SNSから収入を得ているという理由だけで、必ず青色申告を選べるわけではありません。

たとえば、SNSや動画配信を継続し、広告収入や企業案件、アフィリエイトなどを事業として行っている場合、その所得が事業所得に該当する可能性があります。

一方、SNS活動による所得が「業務に係る雑所得」に該当する場合もあります。事業所得に当たるかどうかは、単純に「売上が○万円以上」といった金額だけで決まるものではありません。

国税庁は、事業所得に該当するかについて、その所得を得るための活動が「社会通念上事業と称するに至る程度」で行われているかどうかで判定するとしています。また、帳簿書類の保存状況も判断上重要な要素です。

そのため、「副業だから雑所得」「収入が多いから事業所得」と一律に判断せず、実際の活動状況を踏まえて所得区分を確認することが重要です。

インフルエンサーが青色申告を選ぶとどんなメリットがある?

撮影機材の前で事業の成長を確認するインフルエンサー

代表的なメリットは、一定の要件を満たすことで青色申告特別控除を受けられることです。

令和8年4月1日現在の国税庁情報では、青色申告特別控除には55万円、一定の要件を満たした場合の65万円、または10万円の控除があります。

55万円の控除を受けるには、事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営み、その取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)によって記帳することなどが必要です。さらに、その記帳に基づく貸借対照表や損益計算書などを確定申告書に添付し、期限内に申告する必要があります。

65万円控除を受けるには、55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる期限内の電子申告、または一定の要件を満たす電子帳簿保存を行う必要があります。

たとえば、SNSの広告収入や企業案件などから必要経費を差し引いた青色申告特別控除前の事業所得が300万円で、65万円控除の要件を満たしている場合、原則として青色申告特別控除後の所得金額は235万円となります。

ただし、65万円が税額からそのまま差し引かれるわけではありません。あくまで所得金額の計算上、一定額を差し引ける制度です。

青色申告にはほかにも一定の特典がありますが、それぞれ適用要件があります。「青色申告にすれば必ず大幅な節税になる」と考えるのではなく、自分が利用できる制度を確認することが大切です。

青色申告と白色申告では確定申告の手間や必要書類にどんな違いがある?

一般的には青色申告のほうが記帳や決算書類の作成に手間がかかりますが、白色申告でも記帳は必要です。

事業所得などがある白色申告者にも、収入や必要経費に関する取引を記帳し、帳簿や関係書類を保存する制度があります。確定申告をする場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した収支内訳書などの添付も必要です。

主な違いは次のとおりです。

項目青色申告白色申告
事前の承認申請原則必要不要
記帳必要必要
65万円・55万円控除を受ける場合原則として複式簿記対象外
主な決算書類青色申告決算書収支内訳書
青色申告特別控除ありなし

白色申告では、売上などの収入や仕入れ・経費について、取引年月日、取引先、金額などを記帳します。ただし、日々の合計金額をまとめて記載するなど、一定の簡易な記帳方法も認められています。

インフルエンサーの場合、YouTubeなどの広告収益、企業案件、アフィリエイト報酬など複数の収入が発生することがあります。さらに、撮影機材や外注費、業務に使用する通信費など、必要経費に該当し得る支出も増えていきます。

白色申告を選んでも記帳そのものがなくなるわけではありません。継続的に事業を行うのであれば、青色申告のメリットと事務負担を比較して選びましょう。

インフルエンサーが青色申告を始めるにはどんな手続きが必要?

申告書類を確認する男性インフルエンサー

青色申告を始めるには、原則として期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

すでに事業を行っている人がその年から青色申告を利用する場合、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までに提出します。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、原則として事業開始日から2か月以内です。なお、期限が土日祝日などに当たる場合は翌日が期限となります。

ただし、青色申告承認申請書を提出するだけで65万円や55万円の青色申告特別控除を受けられるわけではありません。

たとえば65万円控除を受ける場合は、原則として複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書等の添付、期限内申告といった55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる電子申告または一定の電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。

SNS活動では、複数のプラットフォームから入金があったり、企業案件やアフィリエイトなど異なる種類の売上が発生したりします。

確定申告直前に1年分をまとめて処理すると負担が大きくなるため、日頃から売上や経費を整理して記帳しておくことが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q. インフルエンサーなら誰でも青色申告できますか?

いいえ。青色申告の承認を受けられるのは、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行っている人です。SNS活動による所得が業務に係る雑所得に該当する場合、その雑所得について青色申告を利用することはできません。

Q. 副業インフルエンサーでも青色申告できますか?

副業というだけで青色申告の対象外になるわけではありません。SNS活動による所得が事業所得に該当し、青色申告の承認を受けるなどの要件を満たせば利用できます。一方、活動実態から雑所得に該当する場合は対象外です。事業所得かどうかは、活動が社会通念上事業といえる程度で行われているかなどを踏まえて判断されます。

Q. 白色申告なら帳簿をつけなくてもいいですか?

いいえ。事業所得・不動産所得・山林所得がある白色申告者にも記帳義務があります。収入や必要経費を帳簿に記載し、帳簿や請求書、領収書などを一定期間保存する必要があります。

Q. 青色申告なら必ず65万円控除を受けられますか?

いいえ。65万円控除には要件があります。55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる期限内の電子申告、または一定の要件を満たす電子帳簿保存が必要です。要件を満たさなければ65万円控除を受けられないため注意しましょう。

Q. SNS収入が少額でも帳簿をつけたほうがいいですか?

事業所得として申告する場合は、適切な記帳・帳簿書類の保存が必要です。また、事業所得と雑所得を判断する際にも帳簿書類の保存状況は重要な要素となります。なお、業務に係る雑所得についても、前々年のその業務に係る収入金額が300万円を超える場合には、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。

まとめ

インフルエンサーとして継続的に活動し、その所得が事業所得に該当するのであれば、青色申告は有力な選択肢です。

青色申告では、一定の要件を満たすことで65万円、55万円または10万円の青色申告特別控除を利用できます。特に65万円・55万円の控除を受ける場合は、適切な記帳や決算書類の作成、期限内申告などの要件を満たす必要があります。

一方、白色申告を選んだからといって記帳が不要になるわけではありません。事業所得などがある白色申告者にも記帳・帳簿等の保存が求められます。

まずは自分のSNS活動による所得が事業所得と雑所得のどちらに該当するのかを確認し、そのうえで青色申告のメリットと記帳の負担を比較しましょう。

所得区分は個々の活動実態によって判断が異なります。判断に迷う場合は、税務署や税理士などに相談して確認することも大切です。

確定申告や日々の記帳に時間を取られたくないなら記帳代行アクリー

インフルエンサーとして活動が広がるほど、SNS投稿、撮影、動画編集、企業とのやり取りなど、本来の活動に使いたい時間は増えていきます。

一方、広告収入や企業案件、アフィリエイト報酬など収入源が増えると、日々の記帳も複雑になりやすくなります。

「領収書や請求書の整理が追いつかない」「確定申告前にまとめて記帳するのが大変」「経理作業よりコンテンツ制作に時間を使いたい」という方は、記帳代行アクリーを活用するのも一つの方法です。

特に青色申告で65万円・55万円の青色申告特別控除を受けるには、正規の簿記の原則による記帳などの要件を満たす必要があります。日々の帳簿を適切に作成しておくことが重要です。

日々の記帳を外部に任せることで経理作業の負担を減らし、SNS運用やコンテンツ制作など、本来の業務に集中しやすくなります。

売上や取引件数が増えて記帳が負担になってきたら、確定申告直前に慌てる前に、記帳業務を効率化する方法を検討してみましょう。

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